一般社団法人健康サポート協会寄附金等取扱規程

(目的) 

第1条 この規程は、一般社団法人健康サポート協会(以下「本会」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(寄附金の種類) 

第2条 この法人が受領する寄附金の種類は次のとおりとする。 

(1) 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金 

(2) 特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金 

2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の物品並びに役務の提供を含むものとする。 

3 本会は常時、寄附金を募ることができる。 

(取り扱い) 

第3条 一般寄附金は、その50%以上を公益目的事業に使用するものとする。 

2 前項については、寄附者にこの規程を示し、了解を得るものとする。 

3 特定寄附金は、全額を寄附者の特定した使途に使用するものとする。 

(受領書の交付) 

第4条 寄附金を受領したときは、寄附者の求めに応じて遅滞なく本会所定の書式による

寄附金受領書を寄附者に送付するものとする。 

2 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額(物品又は役務の場合はその名称)及びその受領年月日を記載するものとする。 

(辞退) 

第5条 寄附金が、次の各号に該当するとき、若しくはその恐れがあるときは、当該寄附金の受領を辞退しなければならない。 

(1) 法令に抵触するときのほか、本会の業務遂行上支障があると認められるとき、及び本会が受け入れるには社会通念上不適当と認められるとき 

(2) 第2条第1項第2号の特定寄附金について、その使途が本会の目的の達成に資するものでないとき 

(情報公開) 

第6条 本会が受領する寄附金については、一般社団法人の認定等に関する法律施行2規則第22条第5 項各号に定める事項について、事務所へ備え置き、閲覧等の措置を講ずるものとする。 

2 寄附者に関する個人情報については、細心の注意をもって情報管理に努めるものとする。 

 

(委任) 

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 

 

(規程の改廃) 

第8条 この規程の改廃は、総会の議決により行うものとする。 

 

附 則 

1 この規程は、平成31年3月8日から施行する。